障害者差別解消法

障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」を行うこととしています。そのことによって、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。

改正障害者差別解消法の施行について

共生社会実現のための取組を推進するため、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化することを内容とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号)(「改正障害者差別解消法」)が、令和6年4月1日に施行されます。詳細については以下の動画やこちらを参照してください。

改正障害者差別解消法について(動画)
(令和5年11月開催 改正障害者差別解消法に係る説明会)

資料

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法の対象範囲について

対象となる「障害者」は? (障害者の定義)

  • 障害者差別解消法では、「障害者」とは、障害者手帳をもっている人のことだけではありません。
  • 身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他の心や体のはたらきに障害(難病等に起因する障害も含まれます)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。(障害児も含まれます。)

対象となる「事業者」は?(事業者の定義)

障害者差別解消法では、「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者となります。個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。

対象となる「分野」は?

  • 教育、医療、福祉、公共交通など、日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象となります。
    ※雇用、就業については、「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)」の定めるところによることとされています。

差別を解消するための措置について

(1)「不当な差別的取扱いの禁止」とは?

  • 障害者差別解消法では、企業や店舗などの事業者や国・都道府県・市町村などの行政機関等が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
  • これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。「不当な差別的取扱いの禁止」の詳細についてはこちらを参照してください。

(2)「合理的配慮の提供」とは?

  • 障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
  • 障害者差別解消法では、事業者や行政機関等に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき※に、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、今は、対応に努めることとされていますが、令和6年4月1日に一部改正法が施行され、義務化されます)を行うこととしています。
  • これを「合理的配慮の提供」といいます。「合理的配慮の提供」の詳細についてはこちらを参照してください。

    ※言語(手話を含む。)、点字、拡大文字、筆談、実物を示すことや身振りなどのサインによる合図、触覚など様々な手段により意思が伝えられることをいいます。通訳や障害のある人の家族、支援者、介助者、法定代理人など、障害のある人のコミュニケーションを支援する人のサポートにより本人の意思が伝えられることも含まれます。

(3)「環境の整備」とは?

  • 障害者差別解消法では、行政機関等や事業者に対して、個別の場面において、個々の障害者に対する合理的配慮が的確に行えるよう、事前の改善措置として施設のバリアフリー化などに努めることを求めています。
  • これを「環境の整備」といいます。「環境の整備」の詳細についてはこちらを参照してください。

障害者差別解消法における「不当な差別的取扱いの禁止」、「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」の規定について

  • 現在の障害者差別解消法における「不当な差別的取扱いの禁止」、「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」に関する規定は以下のとおりとなっています。
不当な差別的取扱いの禁止 合理的配慮の提供 環境の整備
行政機関等 してはいけない(義務)
第7条第1項
しなければならない(義務)
第7条第2項
するように努力(努力義務)
第5条
事業者 してはいけない(義務)
第8条第1項
するように努力(努力義務)
※第8条第2項
するように努力(努力義務
第5条

※事業者においては、今は、対応に努めることとされていますが、令和6年4月1日に一部改正法が施行され、義務化されます。

「対応指針」等について

(1)「対応指針」とは?

  • 事業を所管する国の行政機関は、事業者が適切に対応できるようにするために、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応指針」を定めることとされています。事業者は「対応指針」を参考にして、障害者差別の解消に向けて自主的に取り組むことが期待されています。
  • 事業者が法律に反する行為を繰り返し、自主的な改善を期待することが困難な場合などには、国の行政機関に報告を求められたり、助言、指導若しくは勧告をされたりすることがあります。

(2)「対応要領」とは?

  • 国・都道府県・市町村などの行政機関等は、それぞれの行政機関等の職員が適切に対応するために、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応要領」を定めることとされています。対応要領は、行政機関等が事務・事業を行うに当たり、職員が遵守すべき服務規律の一環として定められます。
    ※ 地方公共団体は「対応要領」の策定が努力義務ですが、全ての都道府県及び指定都市で策定済みとなっています。

★障害者差別解消法に関して、困ったときは?

  • 障害のある人は、不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえないなど、お困りのことがありましたら、最寄りの市町村・都道府県の障害者福祉担当部署や相談センターなど、地域の身近な相談窓口にご相談ください。

【関連リンク】
〇「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」
・概要(内閣府のホームページへリンク)
ルビなし https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/law_h25-65_gaiyo.pdf(307KB)
ルビあり https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/law_h25-65_gaiyo_rubi.pdf(445KB)
テキスト https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/txt/law_h25-65_gaiyo.txt(1.70KB)

・本文(内閣府のホームページへリンク)
ルビなし https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/law_h25-65.pdf(256KB)
ルビあり https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/law_h25-65_ruby.pdf(187KB)
テキスト https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/txt/law_h25-65.txt(14.2KB)