資料集
「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」で紹介している障害者差別解消法に関係する資料を紹介するページです。
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【障害を理由とする差別の解消の推進 国・地方公共団体における相談窓口担当者向け相談対応マニュアル】(内閣府のホームページへリンク)
○障害を理由とする差別に関する相談の解決を図るためには、障害者や事業者等からの相談を適切に受け止め、対応する人材の確保・育成が重要です。本マニュアルは、国・地方公共団体において相談対応を行う人材の専門性向上、相談対応業務の質の向上を図ることを目的として作成したものです。
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【障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」がスタート!】(内閣府のホームページへリンク)
○「つなぐ窓口」は、障害者差別解消法に関する質問に回答するほか、障害者や事業者等からの相談内容に応じて、相談事案を自治体・各府省庁等の適切な相談窓口につなぎます。このチラシは、「つなぐ窓口」の概要・連絡先・相談対応の流れ・障害者差別解消法等について御案内するものです。
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【「障害者差別解消法が改正に事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました」のチラシ】(内閣府のホームページへリンク)
〇障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)(障害者差別解消法)が制定されています。令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、企業や店舗などの事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になったことを御案内するチラシです。
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【リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました!」】(内閣府のホームページへリンク)
〇改正障害者差別解消法が令和6年4月1日に施行され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。このリーフレットでは、事業者の皆様を始め国民の皆様に、法改正のことを知っていただくために、合理的配慮の提供などについて分かり易く説明しています。
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【障害を理由とする差別の解消の推進相談対応ケーススタディ集】(内閣府のホームページへリンク)
〇改正障害者差別解消法の施行により事業者による合理的配慮の提供が義務化されることから、今後は事業者からの相談も含め、相談件数が増加することが見込まれます。このケーススタディ集は、国や地方公共団体の相談窓口等担当者が相談対応業務を行うに当たり、障害者差別解消法や同法に基づき策定される「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」に沿った事案の分析・対応の検討を行う際の参考資料としていただけるよう、内閣府において作成したものです。
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【合理的配慮の提供等事例集】(内閣府のホームページへリンク)
〇関係省庁、地方公共団体、障害者団体などから収集した障害のある人も社会参加しやすくするための合理的配慮の提供等の事例(想定事例を含みます。)の一部を紹介する事例集です。
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【「ご存じですか?障害者差別解消のための法律があることを」のチラシ】(内閣 府のホームページへリンク)
〇障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生き る社会(共生社会)を実現するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)(障害者差別解消法)が制定されていま す。この法律に定められている、企業や店舗などの事業者等が障害のある人に対して行うこととされる「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱いの禁止」などについて御案内するチラシです。
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【「「合理的配慮」を知っていますか?」のリーフレット】(内閣府のホームページへリンク)
〇障害者差別解消法では、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定されました。このリーフレットは、障害者差別解消法の概要やポイントをお伝えするものです。
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【障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)】(内閣府のホームページへリンク)
〇「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)の全文が掲載されています。この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進し、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として、平成25年6月に制定されました。
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【障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針】(内閣府のホームページへリンク)
〇「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」は障害者差別解消法第6条第1項に基づき策定された、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものです。このサイトには、全文が掲載されています。
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【障害者白書】(内閣府のホームページへリンク)
〇障害者白書は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第13条に基づき、政府が毎年国会に提出する「障害者のために講じた施策の概況に関する報告書」です。このサイトでは平成24年版~最新版までの障害者白書を見ることができます。
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【関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針】(内閣府のホームページへリンク)
〇事業を所管する国の行政機関は、障害者差別解消法により、事業者が適切に対応できるようにするために、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応指針」を定めることとされています。このサイトでは、各省庁の対応指針を確認することができます。