共生社会の実現

「共生社会」の実現のために

障害者差別解消法は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)をつくることを目指しています。
「共生社会」の実現のために
★障害者差別解消法では、企業や店舗などの事業者や行政機関等が、障害のある人に対して、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」を行うこととしています。
  • 障害者差別解消法を推進することで、障害のある人とない人が実際に接し、関わり合う機会が増えると考えられます。こうした機会を通じ、障害のある人とない人が、お互いに理解し合っていくことが、「共生社会」の実現にとって大きな意味をもちます。
企業や店舗などの事業者や行政機関等が、障害のある人に対して「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」を行うこととします

障害の「社会モデル」とは

障害の「社会モデル」とは、障害は、本人の医学的な心身の機能の障害を指すもの(これを「医学モデル」といいます)ではなく、社会における様々な障壁(これを「 社会的障壁」といいます。)によって生じるものとする考え方です。 障害者差別解消法においては、「医学モデル」ではなく、「社会モデル」を取り入れています。「社会モデル」は、障害者権利条約が採用している世界の潮流の考え方です。

<「社会モデル」の考え方>

共生社会1
共生社会2
共生社会3

<社会的障壁の例>

①社会における事物
通行・利用しにくい施設、設備など
②制度
利用しにくい制度など
③慣行
障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など
④観念
障害のある方への偏見など
【参考】 国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第4条の「差別の禁止」規定を具体化するため、平成28年4月に施行※された法律として、「障害者差別解消法」があります。 ※令和3年6月、同法の一部改正法が公布されました(令和3年法律第56号)。一部改正法は、令和6年4月1日から施行されます。一部改正法の詳細については以下を参照してください。 〇障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の概要(31.4KB)(内閣府のホームページへリンク)